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埋葬許可証とは?手続きから必要なものまで徹底解説
埋葬許可証は、故人を埋葬する際に必要となる重要な書類です。
しかし、人生の中で何度も経験することではないため、埋葬許可証とは一体どのようなものなのか、どのような手続きが必要なのか、疑問に思っている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで今回は、埋葬許可証の基本的な知識や取得方法、必要書類、さらには紛失した場合の再発行手続きについて詳しく解説します。
突然の事態でもスムーズに対応できるよう、埋葬許可証に関する知識をしっかりと身につけておきましょう。
埋葬許可証とは?
埋葬許可証は、故人を墓地などに埋葬するために地方自治体が発行する公的な証明書です。この書類は法律に基づいて発行され、埋葬を行う際の正式な許可を証明するものです。
埋葬するために必要な書類
火葬が一般的な日本では、火葬後にご遺骨を墓地に埋葬する際に埋葬許可証が必要となります。埋葬許可証がなければ、法律上適切な埋葬手続きを進めることができません。
埋葬許可証を取得するには、いくつかの書類を準備する必要があります。以下は主な書類の一覧です。
死亡診断書または死体検案書
死亡診断書は、医師が死亡を確認した際に発行する書類です。自然死の場合に必要です。
死体検案書は、事故死や不明死など、医師による診断ではなく検視によって死亡が確認された場合に発行されます。
火葬許可証
火葬許可証は、死亡届を役所に提出した際に発行される書類であり、埋葬許可証を取得するために必要な書類です。火葬終了後に火葬場から証明印をもらいます。
火葬許可証と埋葬許可証の違い
埋葬許可証と火葬許可証は、似たような役割に見えますが、それぞれ役割が異なります。火葬許可証は「遺体の火葬」を行うための許可、埋葬許可証は「遺骨の埋葬」を行うための許可を示す書類です。
火葬許可証
役割 | 火葬を行うための許可を証明する書類 |
発行タイミング | 死亡届を市区町村役場に提出した際に発行される |
主な使用先 | 火葬場で火葬を実施する際に提出する |
埋葬許可証
役割 | 火葬が終了した後、遺骨を墓地に埋葬するための許可を証明する書類 |
発行タイミング | 火葬後に、火葬が終了したことを示す証明印をもらうことで埋葬許可証となる |
主な使用先 | 墓地や埋葬を管理する施設に提出する |
多くの場合、火葬許可証に火葬が完了した旨の印が押され、それがそのまま埋葬許可証として利用されます。つまり、火葬許可証が埋葬許可証を兼ねていることが多いのです。
「埋葬許可証」となっている自治体もあれば、「火葬許可証」に火葬済み印があるものを埋葬許可証として利用している自治体もありますが、火葬が済んだことが証明されていれば、書類の名称は気にしなくても大丈夫です。
埋葬許可証は火葬が終了しなければ発行されないため、火葬許可証が先に必要となります。
埋葬許可証がないとどうなるのか?
埋葬許可証がない場合、遺骨を墓地に埋葬することができなくなります。日本では、埋葬に必要な手続きが法律で規定されているため、以下の問題が発生する可能性があります。
墓地への埋葬を拒否される
墓地や霊園を管理する施設では、埋葬許可証の提出が必須です。この証明書がなければ、施設側も埋葬を受け入れることができません。そのため、遺骨を埋葬する場所が確保できないことになってしまいます。
法律違反となる可能性
埋葬許可証なしに埋葬を行うことは、法律で禁止されています。日本では、墓地埋葬法に基づき、埋葬や火葬の手続きを適切に進めなければなりません。許可証がないまま埋葬を行うと罰則が科される可能性があります。
遺族間のトラブルに発展する可能性
適切な手続きを行わないことで、埋葬に関して親族間でトラブルが生じる場合があります。埋葬することもできず、ご遺骨をどうするかという問題が解決されなければ、相続手続きにも支障が出る可能性があるでしょう。
発掘される可能性
無許可の埋葬は、将来、発掘される可能性があります。
埋葬許可証の発行手順
埋葬許可証を取得するためには、火葬許可証の発行と火葬後の手続きが必要です。以下の手順に従って進めていきます。
死亡届を提出すると火葬許可証が発行される
故人が亡くなった場合、まず「死亡届」を市区町村役場に提出します。この手続きが埋葬許可証を取得するための最初のステップです。
提出の流れ
死亡届の提出期限 | 死亡を知った日から7日以内に提出が必要 |
提出先 | 故人が住んでいた市区町村の役場窓口 |
提出者 | 通常、親族や葬儀社が代理で行う場合が多い |
準備しておくべき書類
死亡診断書または死体検案書 | 医師が死亡を確認した際に発行する書類で、死亡届の右側にセットされている |
本人確認書類 | 提出者の運転免許証やマイナンバーカードなど身分証明書 |
印鑑 | 市区町村によっては不要の場合もあるため確認が必 |
死亡届が受理されると、役所から「火葬許可証」が発行されます。この火葬許可証は、火葬を実施する際に必要になる重要な書類です。
火葬をする時に火葬許可証が必要になる
火葬許可証が発行されたら、次は火葬場での手続きです。火葬を行うためには、この火葬許可証を火葬場に提出しなければなりません。
火葬当日の流れ
- 火葬場の受付で火葬許可証を提出する
- 火葬場での手続きが完了したら、火葬が実施される
- 火葬許可証は火葬終了後に再度返却される
火葬許可証は、この後の「埋葬許可証」取得にも必要となるため、大切に保管しておきましょう。
火葬が済むと火葬場から証明印がもらえる
火葬が終了した際、火葬場が火葬許可証に証明印(火葬済証明)を押して返却します。
この証明印は火葬が無事に終了したことを証明する印であり、この書類が埋葬許可証となります。
埋葬許可証に関して知っておくべきこと
埋葬許可証は故人の遺骨を墓地や霊園に埋葬するための重要な書類です。埋葬に関するトラブルを防ぐためにも、発行手続きや注意点を事前に把握しておくことが大切です。
ここからは、埋葬許可証に関する重要なポイントを詳しく解説します。
埋葬許可証が発行されるまでの期間と費用
埋葬許可証の発行には通常、火葬後に役所での手続きを行ったその場で発行されます。
発行までの期間ですが、申請が受理されれば即日発行が基本です。ただし、役所の受付時間や混雑状況により時間がかかることもあります。急いでいるなら、時間に余裕を持って行きたいところです。
埋葬許可証の発行手数料は自治体によって違います。無料のところもあれば、300円~400円程度かかるところもあります。事前に自治体へ確認しておくとよいでしょう。
埋葬許可証だけを発行してもらうことはできない
埋葬許可証を取得するためには、火葬許可証が必須です。そのため、埋葬許可証だけを個別に発行してもらうことはできません。
埋葬許可証は火葬が行われた後、火葬許可証に火葬済の証明印をもらい、それが埋葬許可証になります。
火葬許可証を紛失してしまうと埋葬許可証の手続きが進まないため、火葬後も火葬許可証は大切に保管しておかなくてはなりません。
埋葬許可証がないとお墓に埋葬できない
埋葬許可証は、法律に基づき故人の遺骨を適切に埋葬するための書類です。
埋葬先の墓地や霊園の管理者に提出する必要があります。管理者は埋葬許可証がない場合、埋葬を認めることができません。
埋葬許可証がない場合、遺骨を正規の場所に埋葬することができず、トラブルの原因となるため、なくさないように気をつけてください。
分骨する場合は埋葬する箇所分の埋葬許可証が必要
遺骨を分骨して複数箇所に埋葬する場合、それぞれの埋葬先に対応する埋葬許可証が必要です。
しかし、埋葬許可証はコピー不可なので、火葬場もしくは墓地の管理者に分骨証明書を発行してもらわなくてはなりません。
火葬した時に、すでに分骨することが決まっている場合は、分ける数分の分骨証明書を火葬場から発行してもらいます。
また、いったん埋葬した後に、分骨することになった場合は、墓地や霊園などご遺骨を管理しているところから、分骨証明書を発行してもらいます。
このとき、分骨したご遺骨を埋葬する先で発行してもらえる、受入証明書を求められる場合があります。
埋葬許可証が不足すると、分骨先への埋葬手続きが進まないため、必要な埋葬許可証の枚数を事前に確認しておきましょう。
埋葬許可証をなくしてしまったら再発行は可能
埋葬許可証を紛失してしまった場合でも、再発行の申請を行うことができます。死亡届を提出した市区町村役場に申請します。
再発行に必要な書類
- 再発行の申請書
- 身分証明書
- 必要に応じて火葬済証明書や墓地使用許可証など
基本的には、役所で再発行の申請をすれば良いのですが、5年以上経っている場合は、火葬場で火葬証明書をもらってから、再発行の手続きをします。
ただし、自治体によって、手続き方法に若干の違いがあります。
たとえば、千葉県柏市では、火葬した斎場で火葬済み証明書を2通発行してもらい、埋火葬許可証再交付申請書と一緒に提出します。
このとき、事前に連絡をしてから役所に行かないと、待ち時間が長くなることがあるとのことです。
再発行は郵送でも手続きを受け付けている自治体が多いですが、提出書類に不備があると手続きに時間がかかってしまいます。事前にしっかりと自治体のホームページを確認してから申請することをおすすめします。
再発行にかかる手数料は、自治体によって違いますが、およそ300円~400円程度のところが多いです。念のため、事前に自治体に確認しておくとよいでしょう。
再発行には手間がかかるため、埋葬許可証は紛失しないよう大切に保管しておくことが大切です。
散骨の時にも埋葬許可証を求められることがある
日本では散骨が法律で明確に規定されていないため、埋葬許可証が必要になるケースもあります。
散骨を代行業者に依頼する際に、埋葬許可証の提出を求められることがあります。
散骨を計画している場合でも、埋葬許可証を手元に保管しておき、手続きの際に提出できる状態にしておくと安心です。
手元供養をする場合も埋葬許可証はしっかり保管しておくこと
遺骨を自宅などで手元供養する場合でも、埋葬許可証は紛失せずに保管しておく必要があります。
手元供養をしていても、将来的にお墓に埋葬したいと考える場合や、分骨、散骨などを行う際に埋葬許可証が必要になるためです。
長期的な保管を想定し、紛失や破損を防ぐために専用のケースなどで大切に保管しておきましょう。
埋葬に関して必要な手続き
故人を埋葬する際には、法律で定められた手続きや書類の準備が必要です。埋葬場所の選定や埋葬許可証の提出方法、海外で亡くなった場合の特別な対応について、それぞれ詳しく解説します。
埋葬する場所を決める
埋葬を行うためには、まず故人のご遺骨を埋葬する場所を決める必要があります。埋葬場所は、法律で許可を受けた墓地または霊園に限定されています。
公営墓地や民間霊園の選択
公営墓地 | 自治体が運営しており、使用料が比較的安価で安心感があるが、申請条件や抽選制度がある場合が多い |
民間霊園 | 宗教法人や企業が運営する墓地で、宗教に応じた供養が可能な場合が多いが、費用は公営墓地より高くなることが一般的 |
永代供養墓や樹木葬を検討する
永代供養墓 | 後継者がいない場合でも管理者が供養してくれる墓地 |
樹木葬 | 自然の中に埋葬される形式で、費用や宗教の制約が少ない場合が多い |
散骨 | 海や山にご遺骨を撒いて供養する方法 |
家族の希望を考慮
埋葬場所の決定は、故人の遺言や家族の意向を尊重しつつ、親族間で十分な話し合いを行って決定することが重要です。
ご遺骨と一緒に埋葬許可証を提出する
火葬後に発行された埋葬許可証を墓地や霊園の管理者に提出し、埋葬の手続きをします。
また、分骨する場合には、それぞれの埋葬場所ごとに埋葬許可証が必要となります。
提出後、埋葬許可証は管理者が保管するため、遺族側には返却されません。提出日などを覚えておきたい場合は、コピーを取って保管しておくとよいでしょう。
海外で亡くなった場合の対応方法
海外で亡くなった場合も、死亡届や埋火葬許可証が必要となります。現地の日本大使館や領事館に届け出て、発行してもらいましょう。
大使館では、現地での死亡届の手続きや必要書類の準備についてサポートしてくれますから、不安なことがあればなんでも問い合わせてみてください。
ご遺体をそのまま日本へ搬送する場合は、現地の医師または病院で死亡証明書を発行してもらいます。事故死などの場合は、監察医の「死体検案書」が必要です。
そのままでは移送できないため、エンバーミング(防腐処理)を行い、「防腐証明書」も発行してもらいます。
死亡届については、親族が届けてする必要がありますから、海外で一人で亡くなってしまった場合には家族が緊急で現地に向かわないといけません。
また、火葬してから日本にご遺骨を送る場合は、日本で火葬許可証を申請することができないので、帰国してから改葬許可申請をします。
原則として、申請者の住所がある自治体で申請手続きを行います。
まとめ
埋葬許可証とは、ご遺骨を埋葬するために必要な書類で、埋葬許可証がなければ墓地や霊園で埋葬を受け付けてもらえません。
役所で死亡届を提出した際に、火葬許可証を取得します。火葬許可証をご遺体とともに火葬場に提出し、火葬が完了した印をもらうと、その書類が埋葬許可証となります。
法律で義務付けられている書類ですから、紛失しないように気をつけてください。特に、すぐ埋葬しない時や、手元供養をするときなどは注意が必要です。万が一、なくしてしまったら、再発行は可能です。
この記事の監修者
天井 十秋
大阪・東京を始め、全国で「粉骨」や「散骨」など葬送事業を10年間以上携わっている天井十秋です。
ご遺骨の専門家として多くの故人様の旅立ちをサポートさせていただいております。
ご遺族様や故人様の想いに寄り添った、丁寧な対応と粉骨をお約束いたします。
ご供養のことでお悩みがございましたら、是非お気軽にご相談ください。