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◆こんなにあるの?意外と知られていないご遺骨の処分(供養)方法

多様化している遺骨の処分(供養)方法について

お墓への埋葬だけではなくなりました。
これまで、亡くなられた方は火葬されお墓に埋葬するという方法が一般的でした。
時代の流れとともに、最近では遺骨の処分方法も様々な形が選ばれるようになりました。
ここでは遺骨の処分方法について考えてみます。

ご遺骨の処分(供養)の埋葬

合祀墓

従来型の墓石の下に遺骨を納め、家族、親族で個々に供養する方法ではなく、血縁のない多数の遺骨を
一つにまとめて安置し、お寺が管理・供養する遺骨の処分方法で、一般的には永代供養墓や共同墓と呼
ばれています。

ご遺骨の処分(供養)のお墓

海洋散骨

単に遺骨を処分とするという考え方で、焼骨をそのままの形で海に捨てると死体遺棄にあたります。
海洋散骨を施行するには、焼骨を粉骨(パウダー化)し、他人の宗教的感情に配慮し、マナーを守り、
節度のある方法で海に還す必要があります。

ご遺骨の処分(供養)についての樹木葬

樹木葬

他人の土地や自分の家の庭などに遺骨を埋めて処分すると、刑法190条に抵触し、死体遺棄罪になります。
墓埋法の第二章、第四条に「埋葬又は焼骨の埋蔵は、墓地以外の区域に、これを行なってはならない」と
あります。

ご遺骨の処分(供養)の手元供養

手元供養

遺骨の処分というよりは、身近に置いて存在を感じながら、供養するという方法です。
散骨などで、すべての焼骨を処分してしまうと、寂しさを感じられる方もおられますので、ミニ骨壺や
ペンダントに焼骨の一部を入れて残される方もたくさんおられます。

ご遺骨の処分(供養)の自宅で保管

自宅で保管

全国には行き場のなく、処分されていない遺骨が百万柱以上あると言われています。
金銭的な理由や継承者の問題などで、自分に合った遺骨の処分方法がわからず月日だけが経ち、火葬を
して収骨した焼骨を、骨壺に入れたままの状態で自宅に保管されているケースが多いようです。ご自宅
で保管すること自体は、法律上問題はないのでご安心ください。

ごご遺骨の処分(供養)のまとめ

まとめ

これまでは、処分という言葉を用いてお話ししましたが、処分や処理という表現より、あくまで供養の
スタイルと考えた方が自然かもしれません。
また、供養の方法は本当に様々と増えていて、散骨する納骨するだけではなく、お手元にペンダントな
どで一部を残されたり、大切に身近に保管される方もいらっしゃいます。多様化していて、故人様のお
望みが叶いやすくなったことで、選び方がむずかしくなったのも事実です。
実際に供養方法を選ぶときには、実際にかかる費用や手続きなども複雑で分かりにくいことがあります。
お悩みの方は「ご遺骨サポートこころ」にお気軽にご相談ください。

この記事の監修者

株式会社Aクルーズ代表「天井 十秋」

天井 十秋

大阪・東京を始め、全国で「粉骨」や「散骨」など葬送事業を10年間以上携わっている天井十秋です。
ご遺骨の専門家として多くの故人様の旅立ちをサポートさせていただいております。
ご遺族様や故人様の想いに寄り添った、丁寧な対応と粉骨をお約束いたします。
ご供養のことでお悩みがございましたら、是非お気軽にご相談ください。

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