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火葬証明書とは?もらい方・使い道・火葬許可証との違いをやさしく解説
火葬証明書とはどのようなものか、火葬許可証や埋葬許可証と何が違うのかという疑問をお持ちの方へ。
初めてご家族を見送る中で、さまざまな書類や手続きに直面し、戸惑う方も多いのではないでしょうか。
火葬証明書は、故人が火葬されたことを証明する大切な書類で、納骨や散骨、相続手続きなどでも必要になることがあります。
しかし、似た名前の「火葬許可証」「埋葬許可証」と混同しやすく、どの書類がどの場面で必要なのか、わかりにくいのも事実です。
そこで今回は、火葬証明書の意味と役割や、他の書類との違いについて、わかりやすく説明します。
Contents
火葬証明書とは?|火葬後に発行される「証明書」
火葬証明書とは、故人の火葬が正式に執り行われたことを証明する書類です。火葬終了後、火葬場や斎場の窓口で発行されるもので、「火葬済証明書」「火葬済み証明」などと表記されることもあります。
この証明書は、火葬を終えたことを示すだけでなく、その後の手続きにおいて重要な役割も持っています。
たとえば、納骨や散骨を行う際、霊園や寺院から「火葬証明書」の提示を求められることがありますし、また、相続・保険手続きなどで死亡後の正式な処理を証明する資料として使用されるケースもあります。
一般的に、火葬証明書は葬儀を終えた直後に火葬場で交付され、葬儀社が代行して受け取ることも多いですが、書類の正式な保管・提出は遺族側の責任です。
火葬許可証とは何が違うの?

火葬証明書と混同しやすい書類のひとつが「火葬許可証」です。どちらも葬儀や火葬の際に関係する重要な書類ですが、その役割と発行元はまったく異なります。
火葬許可証は、死亡届を市区町村役所に提出した後、役所が発行する「火葬を行うための許可証」です。これは、法律に基づいて火葬を実施するための行政上の許可書類であり、火葬を実施する前に必ず必要となるものです。
一方、火葬証明書は、火葬を終えたあとに火葬場が発行する「火葬が済んだことの証明」です。つまり、
・火葬許可証 → 火葬を「するため」に必要な許可書
・火葬証明書 → 火葬を「終えたこと」を証明する書類
という違いがあります。
実際の流れとしては、役所で火葬許可証を受け取り、それを火葬場に提出します。火葬が終わると、火葬場がその許可証に「火葬済」の印を押し、それが火葬証明書として機能するというケースが一般的です。
このように、どちらも火葬に関する書類ですが、タイミングも発行元も役割も異なりますので、しっかり区別しておくことが大切です。
埋葬許可証との違いは?紛らわしい書類の見分け方
火葬証明書と混同されやすいもう一つの書類が「埋葬許可証」です。これらは名称も内容も似ており、同一の用紙内に情報がまとめられることもあるため、違いがわかりづらいのが実情です。
一般的に、火葬後に火葬場から返却される火葬許可証の裏面や余白に、「火葬済」と押印されたものが、埋葬許可証としての役割を果たします。つまり、
- 火葬許可証(表面)→ 火葬を許可する書類
- 火葬証明書(裏面)→ 火葬を終えた証明
- 埋葬許可証 → 火葬を終えたことで有効になる「納骨・埋葬の許可証」
という関係になっているのです。
火葬が終了すると、火葬場は火葬許可証に「火葬済」の証明を記載し、そのまま「埋葬許可証」として使用できるようにします。したがって、1枚の書類が複数の機能を兼ねていることが多く、自治体や火葬場によって表記や様式が異なる点にも注意が必要です。
埋葬許可証は、納骨・散骨・改葬の際に墓地や霊園に提出を求められるため、火葬証明書と合わせてしっかり保管しておくことが大切です。
火葬証明書のもらい方|どこで、誰が、どうやって?

火葬証明書は、火葬を終えたことを正式に証明する書類ですが、あらためて「いつ」「どこで」「誰が」受け取るものなのかを確認しておきましょう。
タイミングや窓口を把握しておくことで、手続きがスムーズに進みます。
発行のタイミングと窓口
火葬証明書は、火葬を終えた当日、火葬場または斎場で発行されます。火葬許可証を提出し、火葬が終わると、火葬場側が「火葬済み」の証明印を押し、返却してくれるのが一般的な流れです。
この返却された書類が、火葬証明書(兼 埋葬許可証)として機能します。ただし自治体や施設によっては、専用の火葬証明書が別紙で交付される場合もあります。
手続きする人は誰?
通常は、葬儀を依頼した葬儀社の担当者が火葬証明書の受け取りまでを代行してくれるケースが多く、ご遺族が直接動く必要はあまりありません。
ただし、火葬式(直葬)などを自分たちで手配している場合や、葬儀社を介さないケースでは、届出人(死亡届を提出した人)が直接、火葬証明書を受け取ることになります。
受け取り時の注意点
火葬証明書は後日の納骨・相続・改葬など、さまざまな場面で必要となる可能性があるため、確実に受け取り、保管しておくことがとても重要です。
火葬許可証の申請から火葬証明書までの流れ
火葬証明書を受け取るには、まず死亡届の提出から始まる一連の流れを理解しておく必要があります。葬儀から火葬証明書の入手までに必要な手続きを、順を追って解説します。
ステップ1:死亡届の提出
火葬の手続きは、まず「死亡届」の提出から始まります。これは、故人が亡くなった日から7日以内に、医師が作成した死亡診断書とともに、亡くなった方の本籍地または届出人の所在地の市区町村役所に提出します。
提出者は、一般的には喪主、親族、または葬儀社が代行する場合が多いです。
ステップ2:火葬許可証の発行
死亡届が受理されると、市区町村役所から「火葬許可証」が交付されます。
これは、火葬を行う際に必ず火葬場に提出しなければならない重要書類で、許可証なしに火葬はできません。
ステップ3:火葬許可証を火葬場に提出
火葬当日、火葬場または斎場の受付にて、火葬許可証を提出します。
この書類に基づき、火葬が正式に行われます。
ステップ4:火葬後、火葬証明書の交付
火葬が完了すると、火葬場が「火葬済」の証明を火葬許可証に記載し、そのまま返却します。
この返却された書類が、火葬証明書(兼 埋葬許可証)として利用できます。
火葬証明書はこんなときにも必要

火葬証明書は、火葬が終わったことを証明するだけでなく、その後のさまざまな場面で必要になることがあります。特に納骨や相続などの重要な手続きでは、火葬証明書の提示を求められるケースが少なくありません。
納骨・埋葬の際に
墓地や納骨堂、永代供養墓などに遺骨を納める際、多くの場合で火葬証明書(もしくは埋葬許可証)の提出が求められます。これは、火葬が正式に行われたことを墓地管理者に証明するための書類です。
また、樹木葬や散骨といった自然葬でも、火葬済であることを証明する必要があります。
改葬・お墓の引っ越しにも
すでに納骨された遺骨を別の墓地へ移す「改葬」の手続きでも、火葬証明書(または火葬済証明)が必要となる場合があります。改葬許可申請時に、元の火葬情報を提示することが求められるためです。
相続や保険などの行政手続きで
戸籍や住民票の手続き、遺族年金や生命保険の請求、銀行口座の名義変更など、相続関連の手続きで火葬証明書を求められるケースもあります。
火葬証明書があることで、死亡の事実と火葬済みであることが証明でき、書類の信頼性が高まるためです。
海外への遺骨搬送にも
まれに遺骨を海外に持ち出す必要がある場合、出入国時に「火葬済証明書」の提出を求められることがあります。
国によっては翻訳が必要な場合もあるため、事前に確認しておくことが重要です。
火葬証明書をなくさないために
火葬証明書は、葬儀直後だけでなく、後日の納骨や相続手続きなどにも必要になる重要な書類です。紛失すると再発行が難しい場合もあるため、大切に保管しておくことが何より重要です。
戸籍や保険証書と一緒に保管を
火葬証明書は、戸籍謄本や死亡診断書、保険証書などと同じく、相続や法的手続きに関わる「重要書類」のひとつです。これらとまとめて保管しておくと、必要なときにすぐに取り出せて安心です。
火葬証明書だけを別に管理すると紛失のリスクが高まるため、一か所にまとめて保存するのがおすすめです。
コピーを取っておくと安心
原本の提出が必要ない手続きであれば、コピーでも対応できる場合があります。
原本は提出不要でも、「確認用」として求められることがあるため、あらかじめ数部コピーを取っておくと便利です。
また、火災や水濡れなどの非常時に備えて、スキャンしてPDFで保管しておく方法も有効です。
紛失しやすいタイミングに注意
葬儀後は慌ただしく、多くの書類が一時的に移動されるため、火葬証明書がどこにあるのか分からなくなるケースが少なくありません。
- 納骨の前に火葬証明書が必要になる
- 相続の際に突然求められることも
- 数年後に改葬を考える際、書類が見つからない
こうした事態を避けるためにも、「保管場所を家族で共有しておく」ことが非常に大切です。
火葬証明書を紛失した場合

火葬証明書は再発行できる場合もありますが、火葬場によって対応が異なるため、早めに確認・相談することが重要です。必要な書類や手続き先を事前に把握しておくと安心です。
まずは火葬場または市区町村に問い合わせを
火葬証明書は火葬を行った施設が発行するため、原則として火葬場(またはその運営窓口)に再発行を依頼します。
- 火葬日や火葬番号、故人の氏名、生年月日などを伝える
- 発行記録が残っていない場合、再発行ができないこともあある
- 市区町村役所が管理しているケースでは、役所窓口に確認が必要
どちらが管轄か分からないときは、まず葬儀社に相談するとスムーズです。
再発行が難しいケースもある
火葬証明書は、火葬という一度きりの儀式に関する証明書であるため、一定期間を過ぎると再発行不可となる場合があります。
また、施設によっては「火葬許可証に押印された火葬済印が原本となる」扱いとなることもあり、その原本がないと再発行はできないこともあります。
万が一に備えて、保管を徹底するのが最善
紛失後の手続きは、再発行の可否確認、必要書類の準備、場合によっては代替証明の取得など、非常に手間がかかります。
そのため、「そもそもなくさないこと」こそが最大の対策です。前の章で紹介した通り、戸籍・保険などとともに大切に保管し、コピーやスキャンも活用しましょう。
まとめ
火葬証明書は、故人の火葬が正式に行われたことを証明する重要な書類です。
納骨や散骨、相続手続き、改葬など、葬儀後のさまざまな場面で必要になるケースがあるため、正しく理解し、確実に受け取っておくことが大切です。
また、「火葬許可証」や「埋葬許可証」との違いがわかりにくく、混乱しやすい点もありますが、手続きの流れを整理しておけば、落ち着いて対応できます。
火葬証明書を受け取ったら、戸籍や保険関連の書類と一緒に大切に保管し、必要に応じてコピーやスキャンでバックアップしておくと安心です。
万が一紛失してしまった場合も、火葬場や市区町村に相談すれば再発行できる可能性がありますが、発行元や記録の有無によっては再取得できないこともあるため、日頃からの管理が肝心です。
Q&A
Q1. 火葬証明書とは何ですか?火葬許可証・埋葬許可証とどう違いますか?
火葬証明書は、故人の火葬が完了したことを証明する書類です。火葬前に必要な「火葬許可証」(役所が発行)とは役割とタイミングが異なります。
また、火葬後に返却される火葬許可証に「火葬済」の押印がされ、そのまま埋葬許可証として使える形式になっていることもあります。
- 火葬許可証:火葬を「するため」に必要(死亡届提出後に市区町村が発行)
- 火葬証明書:火葬を「終えたこと」の証明(火葬場・斎場で交付)
- 埋葬許可証:納骨・埋葬の際に提出する許可(火葬済の押印で有効になることが多い)
Q2. 火葬証明書はどこで、誰が、いつ受け取りますか?
一般的には火葬当日に火葬場または斎場で交付されます。火葬許可証を提出し、火葬が完了すると「火葬済」の証明が付されて返却されるのが基本の流れです。
葬儀社が受け取りを代行することも多いですが、最終的な保管や提出は遺族側で行います。
- 発行タイミング:火葬が終わった当日
- 窓口:火葬場・斎場の受付(自治体や施設により様式が異なる場合あり)
- 受取人:葬儀社が代行することが多い(直葬などでは届出人が対応することもある)
Q3. 火葬証明書を紛失したらどうすればいいですか?再発行はできますか?
まずは火葬を行った火葬場(運営窓口)または関係する市区町村に問い合わせます。火葬証明書は火葬施設が発行するため、原則として火葬場への確認が起点になります。
ただし、施設や保管記録の状況によっては再発行が難しい場合もあるため、早めの相談が重要です。
- 最初に連絡する先:火葬場(不明な場合は葬儀社に確認)
- 伝える情報の例:火葬日、故人氏名、生年月日など
- 注意点:施設によっては原本扱いのため、一定期間後は再発行不可の場合がある
この記事の監修者
天井 十秋
大阪・東京を始め、全国で「粉骨」や「散骨」など葬送事業を10年間以上携わっている天井十秋です。
ご遺骨の専門家として多くの故人様の旅立ちをサポートさせていただいております。
ご遺族様や故人様の想いに寄り添った、丁寧な対応と粉骨をお約束いたします。
ご供養のことでお悩みがございましたら、是非お気軽にご相談ください。
