ブログ | ご遺骨の粉骨・洗骨業者
分骨とは?違法?成仏できない?誤解を解く「正しい分骨」の考え方
分骨(ぶんこつ)とは、故人の遺骨を、複数に分けて納める供養の方法です。近年では、家族がそれぞれの場所で供養したい、あるいは手元で大切にしたいという想いから、分骨を希望する人が増えています。
一方で、「分骨はよくない」「成仏できないのでは」「法律的に問題があるのでは」と不安に感じる人も少なくありません。実際には、分骨は違法ではなく、宗派によっても受け入れられている供養の形です。
そこで今回は、分骨の基本的な意味や法的な位置づけ、分骨できるタイミング、手続きの流れ、そして供養の方法までをわかりやすく解説します。正しい知識を持つことで、分骨に関わる手続きも迷いなくできるでしょう。
Contents
分骨とは?遺骨を分けて供養すること
分骨の意味と目的、その考え方などについて解説します。
分骨の基本的な意味と目的
分骨とは、故人の遺骨を複数に分け、それぞれ別の場所で供養することを指します。たとえば「お墓に納める分」と「自宅で手元供養する分」に分けるように、遺族の希望や事情に応じて、柔軟に供養の形を選べます。
最近では、親族が離れた地域に暮らしていたり、代々の墓を継ぐ人がいないなどの理由から、分骨を選ぶケースが増えています。
なぜ分骨をするのか|家族・親族の思い
分骨の理由はさまざまです。
- 離れて暮らす家族がそれぞれの土地で手を合わせたい
- 亡くなった人を身近に感じたい
- 墓じまいに合わせて新しい供養方法を選びたい
そのような思いが分骨を後押ししています。
分骨を制限する宗派はほぼないので、寺院や本山に相談すれば柔軟に対応してもらえるでしょう。とはいえ、信仰や地域の慣習によって考え方が異なるため、事前に確認しておくと安心です。
分骨は違法ではない|法律上の扱い
分骨は法律上、禁止されていません。墓地埋葬法では「遺骨の埋葬・収蔵」に関する定めがありますが、分骨自体を禁じる条文はありません。
火葬場で遺骨を分ける場合は、火葬許可証に基づいて正式に行われるため問題ありませんし、埋葬後に分ける場合も、分骨証明書を発行すれば正当な手続きとして認められます。
「分骨すると違法になるのでは」と心配する人も多いですが、きちんと手続きを踏めば、法的にも宗教的にも安心して行える供養の一つです。
分骨はよくないと誤解されてしまう理由

それではなぜ、「分骨はよくないこと」という誤解があるのでしょうか。その理由について説明します。
ご遺骨を分けることへの抵抗感
「遺骨を分けるなんて…」と抵抗を感じる人も少なくありません。
日本の伝統的な価値観では、分骨をすることで故人の魂が分断されてしまう、安らかに眠れないと思われがちです。
しかし、現代では家族の形も多様化し、遠方に住む親族がそれぞれの土地で手を合わせたいという思いから分骨を選ぶケースも増えています。
つまり、分骨は「遺骨を粗末に扱う行為」ではなく、大切に供養する方法のひとつだということです。分けること自体が問題なのではなく、どういう想いで供養するかが大切なのです。
分骨すると成仏できないという誤解
「分骨すると魂が安らげない」「成仏できない」といった声も聞かれますが、これは大きな誤解です。
仏教の多くの宗派では、「成仏」とは魂が悟りの境地に至ることを意味するのであり、遺骨の分かれ方とは関係がありません。
むしろ、家族それぞれが感謝と祈りを込めて供養することこそが、故人の安らぎにつながります。
どのような形であっても、心を込めて手を合わせることが、最も尊い供養です。
分骨できるタイミング

分骨するタイミングは、大きく分けて2つあります。
火葬時に分ける場合|火葬場での分骨
分骨を行う最も一般的なタイミングは、火葬直後です。火葬場で遺骨を収骨する際に、家族の希望を伝えることで、あらかじめ複数の骨壺に分けてもらうことができます。
通常、埋葬許可証は、ご遺体1体につき、1枚しか発行されず、コピーは使用できないので、そのままですと分骨できません。
埋葬箇所を複数にするには、その数分だけ埋葬許可証が必要となります。火葬場の職員に「分骨を希望します」と伝え、必要な枚数を発行してもらいましょう。
火葬時に分骨しておけば、後からお墓を開ける必要がないため、後々の負担も少ないです。
埋葬後に分ける場合|墓・納骨堂からの取り出し
すでにお墓や納骨堂に遺骨を納めた後でも、分骨は可能です。ただし、埋葬済みの遺骨を取り出す場合には、いくつかの手続きが必要になります。
まずは、お墓や納骨堂の管理者(寺院・霊園など)に分骨の意向を伝えましょう。分骨証明書を発行してもらい、石材店に墓石を開ける作業を依頼します。
お墓を開ける際には、閉眼供養や再納骨の儀式を行う場合もあるため、宗派や菩提寺の方針を確認してから進めるようにしましょう。
分骨時に必要な書類(分骨証明書の発行方法)

分骨を行う際には、必ず「分骨証明書(ぶんこつしょうめいしょ)」が必要です。
これは、遺骨を正式に分けて供養することを証明する書類であり、新しい納骨先や納骨堂で、埋葬許可証の代わりに使用します。
分骨証明書がないと、移転先で受け入れを断られることもあるため、必ず正規の手続きを経て取得しておくことが大切です。手数料は数百円程度が目安で、施設によって異なります。
埋葬後に分骨する流れと手順
埋葬する前に分骨することが決まっていれば、火葬時に分骨証明書を発行して貰えば良いのですが、埋葬した後に分骨する際には、以下のような作業が必要です。
①寺院や霊園の管理者への相談して分骨証明書を発行してもらう
すでにお墓や納骨堂に納めた遺骨を分骨する場合、まず、寺院や霊園の管理者に相談します。
それから、「分骨証明書」を発行してもらいましょう。 申請時には、火葬許可証や埋葬許可証の写し、身分証明書の提示を求められることがありますので、事前に確認しておくと安心です。
②墓石移動の作業を石材店に依頼する
次に、お墓の開閉作業を行います。
この作業は、石材店に依頼するのが一般的ですが、寺院の場合は依頼できる石材店が、限られている場合があります。まずは、寺院に確認してみてください。
もし、自由に依頼することが可能であれば、いくつかの石材店に見積もりをお願いします。不当に高い金額を請求されないよう、金額や作業内容を比較してみることをおすすめします。
③分骨用骨壷・ミニ骨壷の準備
取り出した遺骨を納めるために、あらかじめ分骨用の骨壷やミニ骨壷を用意しておきます。
手元供養を考えている場合は、リビングなどに置けるデザイン性の高いタイプや、密閉性の高いものを選ぶと安心です。
通販や仏具店でもさまざまなサイズ・素材が販売されており、予算に合わせて選ぶことができます。
④閉眼供養・開眼供養など儀式
分骨に伴って遺骨を動かす場合は、閉眼供養(魂抜き)を行います。さらに、分骨後に新しい納骨先へ遺骨を移す際には、その改装先で、開眼供養(魂入れ)を行う場合もあります。
⑥洗骨・粉骨をする
ご遺骨を取り出した後は、洗骨を行ったほうがいいでしょう。長期間、埋葬されていたお骨は、汚れやカビがついていることもありますので、洗骨をしてきれいにします。
その後、新しい骨壷に納めましょう。
自宅供養や散骨を行う場合は、洗骨のあと、粉骨も行います。細かくすることによって、ボリュームが減りますので、自宅で安置するにも適した大きさの骨壷に入れられるようになります。
洗骨・粉骨は、自分でできないこともないですが、精神的な負担、衛生面でも問題も考慮し、専門業者に依頼するほうが良いでしょう。費用の目安は1万円~3万円程度です。
分骨後の供養方法と保管場所

分骨をした後にできる供養の方法について、説明します。
元のお墓とは別に新しいお墓を建てる
分骨した遺骨を納めるために、新しくお墓を建てるケースがあります。 たとえば、実家の墓に納めた遺骨の一部を、現在、自分が住んでいる場所の近くのお墓に移す場合です。
家族がそれぞれの地域で手を合わせやすくなるというメリットがあり、離れて暮らす親族が多い現代では、こうした供養の形も増えています。
新しいお墓を建てる場合は、寺院墓地・民営霊園・公営霊園などを比較し、宗派や費用、アクセス面を考慮して選ぶのがポイントです。
自宅での手元供養
分骨の最も身近な供養方法が手元供養です。 自宅にミニ骨壷やミニ仏壇を設け、いつでも手を合わせられるようにするスタイルで、近年特に人気が高まっています。
骨壷も、ガラス製・陶器製・木製など、インテリアになじむデザインのものも多く、リビングや寝室にさりげなく置くことができます。
また、遺骨の一部を納めた遺骨ペンダントやメモリアルジュエリーを身につける形もあり、「故人をいつも身近に感じたい」という人に選ばれています。
納骨堂・永代供養墓・樹木葬などの埋葬方法
お墓の継承者がいない場合や、管理の負担を減らしたい場合は、納骨堂や永代供養墓、樹木葬を選ぶのもひとつの方法です。
納骨堂は屋内施設で、温度や湿度が管理されており、都市部でもアクセスしやすいのが特徴です。
永代供養墓は、寺院や霊園が永続的に供養と管理を行ってくれるため、後継者がいなくても安心の方法です。
また、樹木葬は自然の中で眠るスタイルで、環境への配慮や「自然に還る」供養の方法だと、人気を集めています。
散骨する
分骨したご遺骨の一部、または全部を散骨することも可能です。
散骨は、海や山などに遺骨をまく自然葬の一種で、専門の業者に依頼するのが一般出来です。
散骨自体は違法ではありませんが、地域の条例やマナーがあり、遺骨を粉状(粉骨)にしてから行うのが基本です。
業者に依頼する場合は、遺骨の扱い方や法的なルールを守っているかを確認し、信頼できる会社を選びましょう。
分骨にかかる費用の目安

分骨するのに、どのくらいの費用がかかるのでしょうか?分骨自体の費用はそれほどではありませんが、分骨後の供養の方法によって、金額が変わってきます。
分骨証明書の発行費用
分骨証明書の発行には、数百円程度の手数料がかかります。
火葬場で発行する場合は無料のこともありますが、寺院や霊園で申請する場合は事務手数料として、いくらか請求されるのが一般的です。
証明書は分骨ごとに必要になるため、複数に分ける場合はその枚数分の費用を見込んでおきましょう。
石材店に墓石を開ける作業を依頼する費用
すでに納骨しているお墓から遺骨を取り出す場合、墓石を開ける作業が必要です。
この作業は石材店に依頼し、費用の目安は2万円~5万円前後です。
墓石の構造や立地条件によっては、それ以上かかることもありますので、依頼する前にかならず見積もりを取ってください。
新たにお墓を建てる場合の費用
分骨を機に新しいお墓を建てる場合は、墓地の種類によって費用が大きく異なります。
公営墓地では100万円前後、民営霊園では150万~200万円程度が相場ですが、寺院ではそれ以上になることもあります。
墓石の材質やデザイン、立地条件などによって費用は変動するため、複数の霊園を比較検討するのがポイントです。
閉眼供養と開眼供養の費用
分骨の際に行う閉眼供養(魂抜き)や開眼供養(魂入れ)には、お布施としてそれぞれ1万円~3万円程度を、僧侶にお渡しします。
もし金額で迷ったら、お寺に確認しても良いでしょう。
永代供養や納骨堂を利用するときの費用
永代供養墓は、個別型で20万円~50万円、合同型で10万円前後が一般的です。
納骨堂の場合は、これも個別墓か、合同墓かで違いますが、屋内のロッカー型で30万円~100万円ほどです。
永代供養料の中には、維持管理費や供養料が含まれていますので、基本的には追加の費用は発生しないことになります。
手元供養にかかる費用
自宅での手元供養にかかる費用は、自宅に安置するための仏具代が中心で、ミニ骨壷は3,000円~1万円前後、ミニ仏壇は1万円~5万円前後が目安です。
インテリアになじむデザインのものも多く、ライフスタイルに合わせて選ぶ人が増えています。
遺骨ペンダントやメモリアルジュエリーを選ぶ場合は、1万円~10万円ほどの価格帯になります。使用する宝石によっては、もっと高くなることもあるでしょう。
分骨するときの注意点とトラブル回避策

分骨する際には、以下の点に注意してください。
家族・親族間でよく話し合うことが何より大事
分骨をめぐるトラブルで最も多いのが、家族や親族間の意見のすれ違いです。
「遺骨は一つにまとめたい」「自分の手元にも少し置いておきたい」といった想いが交錯し、感情的な対立につながることもあります。
分骨を決める前に、家族全員で集まり、故人の意志や今後の供養の仕方についてじっくり話し合うことが大切です。
分骨した後のご遺骨の保管や管理
分骨した遺骨は、小さな骨壷でも、湿気や直射日光を避け、清潔な場所で保管するのが基本です。
ミニ仏壇などを利用する場合は、転倒防止や防湿対策も行いましょう。
また、複数の家族で分骨した場合は、誰がどの遺骨を管理しているかを明確にしておくと安心です。
トラブル防止のために、保管場所や供養の方法をメモに残しておくのもおすすめです。
墓じまいや改葬をするとき
分骨を行う際に、お墓を閉じたり改葬したりするケースもあります。
墓じまいを行う場合は、改葬許可申請書が必要となり、自治体への手続きが発生します。
まとめ
分骨は、ご遺骨を分けて供養をすること。決して、故人を軽んじる行為ではありません。違法でもないので、安心してください。
むしろ、家族や親族がそれぞれの場所で手を合わせ、心を寄せ合うための大切な供養の形です。
お墓や納骨堂、手元供養など、どんな形であっても、供養の根底にあるのは「想う心」です。分骨という選択が、故人とのつながりをより深く感じさせてくれるきっかけになるでしょう。
この記事の監修者
天井 十秋
大阪・東京を始め、全国で「粉骨」や「散骨」など葬送事業を10年間以上携わっている天井十秋です。
ご遺骨の専門家として多くの故人様の旅立ちをサポートさせていただいております。
ご遺族様や故人様の想いに寄り添った、丁寧な対応と粉骨をお約束いたします。
ご供養のことでお悩みがございましたら、是非お気軽にご相談ください。
